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(令和元年9月30日)東洋電装株式会社に対する勧告について | 公正取引委員会

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このページは、公正取引委員会が東洋電装株式会社に対して行った勧告について記載している。東洋電装は下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額禁止)に違反する行為が認められた。同社は単価引き下げ合意日前に発注した部品について、引き下げた単価を遡って適用し、下請事業者32名から総額約1568万円を不当に減額していた。同社は既に減額分を返金し、取締役会で違反を確認している。公正取引委員会は、社内研修の実施、役員・従業員への周知徹底、下請事業者への通知、措置報告を勧告した。

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