アーカイブ完了

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing
2026年4月7日 22:02 JSTアーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月7日 22:02 JST·www.caa.go.jp

証拠パックには HTML、スクリーンショット、要約、メタデータが含まれます。Pro プランでダウンロードできます。

保存されたページ

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

保存時の情報つきでアーカイブHTMLを確認できます。

CSS と画像を埋め込んだ保存HTMLです。元ページが削除されても開けます。

このページについてAI生成

このページは、令和5年10月1日からステルスマーケティングが景品表示法違反となることを説明しています。ステルスマーケティングとは、広告であることを隠して表示する行為です。消費者は広告と認識すれば誇張を割り引いて判断しますが、広告と気づかないと第三者の感想と誤認し、合理的な選択ができなくなります。景品表示法で規制されるのは、一般消費者が広告と分からない表示であり、SNSやテレビなど媒体は問いません。規制対象は商品・サービスを供給する事業者のみで、インフルエンサーなどは対象外です。

スクリーンショット
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁 - 保存されたスクリーンショット

ページ全体を最大15,000pxの高さまで撮影しています。必要に応じて全体像を確認できます。