預託等取引業者【 株式会社リア・エイド 】に対する措置命令について | 消費者庁
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このページは、消費者庁が株式会社リア・エイドに対して預託法に基づく措置命令を公表した内容を述べています。リア・エイドは、クレジットカード決済端末機とLEDビジョンの販売を行っており、令和8年3月30日に預託法第19条に基づき違反行為の即時中止を命じられました。また、本件売買契約と業務委託契約の効力が生じないことを踏まえた対応を求められました。さらに、法令遵守体制の整備を行い、その周知徹底を命じられ、今後、内閣総理大臣の確認を受けずに同様の契約を行うことが禁止されました。
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