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(株)東京衡機における有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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(株)東京衡機における有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が(株)東京衡機に対して発した課徴金納付命令の決定を報告するものです。同社が有価証券報告書等に虚偽記載を行ったことが認定され、金融商品取引法違反として処分されました。被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出したことを受け、審判官が納付を命ずる決定案を提出し、金融庁が決定を下しました。納付すべき課徴金額は1200万円で、納付期限は令和5年8月28日とされています。

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