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長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が長期国債先物における相場操縦行為に対して、Atlantic Trading London Limitedに課徴金納付命令を決定したことを発表しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反として審判手続が進められ、被審人が事実と納付額を認める答弁書を提出しました。その結果、4285万円の課徴金を国庫に納付することが命じられ、納付期限は令和4年11月10日となっています。

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