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川田テクノロジーズ(株)株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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川田テクノロジーズ(株)株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が川田テクノロジーズ株式の相場操縦に対する課徴金納付命令を決定したことを発表しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、令和4年3月30日に審判手続を開始。被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出したため、金融商品取引法第185条の6に基づき課徴金納付を命じました。納付額は金58万5000円で、期限は令和4年7月27日です。

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