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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000045235.html2026年4月4日 21:01 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月4日 21:01 JST·www.mhlw.go.jp
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このページは、2014年5月7日の厚生労働省の報道発表資料で、原子力災害対策特別措置法に基づく食品の出荷制限について記載しています。原子力災害対策本部は、検査結果に基づき岩手県釜石市で採取された野生のワラビ(220Bq/kg)と栃木県鹿沼市で採取された野生のゼンマイ(110Bq/kg)の出荷制限を指示しました。これらの食品は放射性物質の基準値を超過しているため、該当地域からの出荷が禁止されています。
