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アイシン精機(株)との契約締結交渉者社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁がアイシン精機との契約締結交渉者社員による内部者取引違反に対して課徴金納付命令を決定したことを発表するものである。2021年4月9日の決定により、被審人に対して金15万円の課徴金を国庫に納付することが命じられた。納付期限は2021年6月9日である。この決定は、証券取引等監視委員会からの勧告に基づき、金融商品取引法違反審判事件として処理されたものである。

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