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タツタ電線(株)社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240531-3.html2026年4月5日 03:30 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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タツタ電線(株)社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
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このページは、金融庁がタツタ電線株式会社社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について公表したものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反審判事件として審判手続が開始されました。被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出したため、審判官により課徴金納付命令が決定されました。納付すべき課徴金は133万円で、納付期限は令和6年7月31日です。
