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(株)小僧寿し役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が(株)小僧寿しの役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について発表したものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反の審判手続が開始されました。被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出したため、課徴金539万円を国庫に納付することを命ずる決定がされました。納付期限は令和6年8月28日です。

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