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岩崎通信機(株)との契約締結者役員からの情報受領者による内部者取引:金融庁

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岩崎通信機(株)との契約締結者役員からの情報受領者による内部者取引:金融庁

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このページは、岩崎通信機(株)との契約締結者役員からの情報受領者が内部者取引を行ったことに対する金融庁の課徴金納付命令について述べている。令和7年10月17日に審判手続が開始され、被審人は金商法に基づく事実を認め、124万円の課徴金を納付することが決定された。納付期限は令和8年2月18日である。

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