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懲戒処分の指針の改正について(令和2年6月1日) | 広島県教育委員会

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懲戒処分の指針の改正について(令和2年6月1日) | 広島県教育委員会

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このページは、広島県教育委員会が令和2年6月1日に懲戒処分の指針を改正したことについて述べています。改正の趣旨は、労働施策の推進を受けたもので、文部科学省からの通知に基づき、パワー・ハラスメントに対する厳正な対応を加えることです。具体的には、懲戒処分の指針にパワー・ハラスメントに関する標準例が追加され、職員がこの行為を行った場合には停職や減給、免職などの処分が科せられることが明記されています。改正内容は、パワー・ハラスメントの定義と、それに対する具体的な処分方法が示されており、施行日は令和2年6月1日となっています。

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