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保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布及びパブリックコメント結果の公表について:金融庁

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保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布及びパブリックコメント結果の公表について:金融庁

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このページは、金融庁が保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令を公布・施行したことを公表するものです。令和8年2月6日から3月9日にかけてパブリックコメントを実施し、3件の意見を受け付けました。改正の主な内容は、保険会社の同一人に対する資産運用額の上限規制(大口与信規制)について、保険子会社に対する資産運用額をその対象から除外することです。本内閣府令は公表日である令和8年3月31日に公布・施行されています。

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