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日本板硝子(株)株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が日本板硝子株式外1銘柄に係る相場操縦行為に対して課徴金納付命令を決定したことを発表する公式通知です。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、審判手続を経て、被審人が金融商品取引法違反事実と課徴金額を認めたため、金215万円を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和4年12月21日です。

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