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総務省|地方税制度|狩猟税
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_17.html2026年4月7日 22:02 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページについてAI生成
このページは、狩猟税について説明しています。狩猟税は鳥獣の保護及び狩猟に関する行政費用に充てる目的税で、都道府県が課税主体です。納税義務者は都道府県知事の狩猟者登録を受ける者です。税率は狩猟免許の種類と納税者の所得割額納付の有無により異なり、第一種銃猟免許で11,000~16,500円、網猟・わな猟免許で5,500~8,200円、第二種銃猟免許で5,500円です。対象鳥獣捕獲員等は課税免除、許可捕獲従事者は半額となります。徴収方法は普通徴収又は証紙徴収です。
