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(株)コンテック役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240328-4.html2026年4月5日 03:30 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページは、金融庁が(株)コンテック役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令を決定したことを発表しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反審判事件が開始され、被審人が課徴金納付義務を認める答弁書を提出しました。その結果、被審人に対して88万円の課徴金を国庫に納付することが命じられ、納付期限は令和6年5月29日です。
