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タツタ電線(株)社員による内部者取引及び情報伝達に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240531-2.html2026年4月5日 03:30 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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タツタ電線(株)社員による内部者取引及び情報伝達に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
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このページは、金融庁がタツタ電線株式会社の社員による内部者取引及び情報伝達に対する課徴金納付命令の決定を発表したものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反として課徴金納付命令が決定されました。被審人が違反事実と納付額を認める答弁書を提出したことを受け、審判官から課徴金納付命令案が提出され、決定が行われました。納付すべき課徴金は126万円で、納付期限は令和6年7月31日です。
