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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について |報道発表資料|厚生労働省

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2026年4月3日 12:00

対象URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000019914.html

このページの概要

このページは、2013年8月30日の厚生労働省の報道発表資料で、原子力災害対策本部が宮城県沖で漁獲されたヒラメの出荷制限を解除したことを発表している。この指示は原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づくもので、宮城県及び岩手県に対して発令された。具体的には、指定海域内で採取されたヒラメについて、放射能検査の結果が基準を満たしたため、それまでの出荷制限が解除されたもの。

保存件数

1

最新の保存

2026年4月3日 12:00

最初の保存

2026年4月3日 12:00

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