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海事:事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(R7.9.9更新) - 国土交通省

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海事:事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(R7.9.9更新) - 国土交通省

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このページは、海上運送法施行規則の改正に基づく安全情報提供体制の構築について説明しています。人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度終了後100日以内に安全情報をホームページ等で公表し、1週間以内に地方運輸局に報告することが義務づけられました。公表方法は自由で、ホームページがない場合はSNSや掲示で対応可能です。報告は所定のエクセル様式で行い、虚偽情報や期限内報告の懈怠は海上運送法に基づく処分対象となります。国土交通省は報告された情報と過去5年間の行政処分をまとめ、毎年8月に公表し、利用者が優良事業者を選択できる環境を整備します。

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