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航空:無人航空機の飛行許可・承認手続 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html2026年4月8日 01:32 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページは、100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な飛行許可・承認手続について説明しています。航空法第132条の85、86に基づく手続きで、飛行する空域(人口集中地区、空港周辺、150m以上の上空など)や飛行方法(夜間飛行、目視外飛行など)によって許可申請が必要です。無人航空機はリスクに応じてカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰに分類され、カテゴリーⅠは許可申請不要です。機体登録やDIPS2.0システムを通じた申請手続が必須で、適切な許可を得ずに飛行させると罰則対象となります。
