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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限又は摂取制限の解除
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33267.html2026年4月10日 15:01 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月10日 15:01 JST·www.mhlw.go.jp
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このページについてAI生成
このページは、2023年5月23日に原子力災害対策本部が発表した食品の出荷制限・摂取制限解除に関する公式通知である。福島県富岡町、大熊町、浪江町の特定復興再生拠点区域で産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類、カブについて、原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限等が解除されたことを報告している。各町村の認定日時が明記され、関連する法令や検査計画の考え方についても参考資料として記載されている。
