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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14778.html2026年4月9日 15:01 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月9日 15:01 JST·www.mhlw.go.jp
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このページについてAI生成
このページは、原子力災害対策本部が令和2年11月16日に茨城県に対して発令した食品出荷制限に関する公式発表です。日立市、常陸太田市、笠間市及び大子町で産出された野生キノコ類について出荷制限が指示されました。これは原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく措置で、検査結果から放射能汚染が確認されたためです。各地域の検査値は110~290Bq/kgでした。出荷制限指示後の管理方法も別添資料で示されています。
