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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定

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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定

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このページは、2018年5月21日の厚生労働省の報道発表資料であり、原子力災害対策本部が原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づいて、新潟県の南魚沼市及び湯沢町で産出された野生のこしあぶらに対する出荷制限の設定を指示したことを報告しています。検査結果から、これらの地域産のこしあぶらから基準値を超える放射能が検出されたため、出荷制限が適用されました。

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