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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定 |報道発表資料|厚生労働省

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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定 |報道発表資料|厚生労働省

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このページは、2015年3月20日付けの厚生労働省の報道発表資料であり、原子力災害対策本部が福島県に対して行った食品出荷制限の指示について記載しています。福島県の一部地域(南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町など9市町村)で産出される2015年産米のうち、県の管理計画に基づかない米の出荷制限が指示されました。この指示は原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づくものです。詳細な指示内容と管理計画は別添資料に記載されています。

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