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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定及び解除について |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000055458.html2026年4月4日 15:30 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月4日 15:30 JST·www.mhlw.go.jp
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定及び解除について |報道発表資料|厚生労働省
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このページは、2014年8月25日付けの厚生労働省の報道発表資料で、原子力災害対策特別措置法に基づく食品の出荷制限の設定および解除について記載しています。福島県西会津町で採取された野生きのこ(430Bq/kg)について出荷制限が新たに指示されました。一方、岩手県および宮城県内の大川で採捕されたウグイ、福島県只見川の本名ダムから上田ダム間で採捕されたイワナ(養殖を除く)については出荷制限が解除されました。これらの指示は原子力災害対策本部長の権限に基づいています。
