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田久保前市長“卒業証書”は「永久に出てこない」? 裁判所による押収も弁護士の「拒絶権」により不発か…刑事弁護の専門家が語る「法律の壁」(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/83dcd1d64ae8fbff681a99d5f0f10970fc5c30cd?source=rss2026年4月5日 11:01 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月5日 11:01 JST·news.yahoo.co.jp
田久保前市長“卒業証書”は「永久に出てこない」? 裁判所による押収も弁護士の「拒絶権」により不発か…刑事弁護の専門家が語る「法律の壁」(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース
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このページについてAI生成
このページは、伊東市の前市長・田久保眞紀氏が学歴詐称で起訴された事件について、卒業証書の押収をめぐる法的問題を解説しています。代理人弁護士が保管する卒業証書に対し、刑事訴訟法105条の「押収拒絶権」が適用される可能性があります。刑事弁護の専門家・岡本弁護士は、被告人自身が秘密の主体である本件では、弁護士は押収拒絶権を行使できると説明しています。つまり、裁判所の押収命令があっても、弁護士は法律上その拒絶が認められる可能性があるということです。
