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国際園芸博覧会:2027年国際園芸博覧会に係る税制措置について - 国土交通省

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このページは、2027年国際園芸博覧会に関する税制措置について説明しています。令和7年度税制改正により、博覧会の開催者である博覧会協会、公式参加者(国及び国際機関)、非公式参加者(その他の出展者など)に対する非課税措置が創設されました。詳細については、租税特別措置法や地方税法などの関係法令を参照する必要があります。また、博覧会協会のホームページでも概要が掲載されており、問い合わせ先は045-307-2045です。

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