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海洋:船舶からの硫黄酸化物の放出の規制について - 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ocean_policy/sosei_ocean_tk_000034.html2026年4月8日 03:06 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月8日 03:06 JST·www.mlit.go.jp
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このページは、船舶からの硫黄酸化物放出規制について説明しています。MARPOL条約および海防法に基づき、2020年1月1日以降、一般海域で使用される燃料油の硫黄分濃度は0.5%を超えないと規定されています。規制は原則すべての船舶に適用されますが、船舶安全確保、やむを得ない事由、試験研究、スクラバー搭載船、基準適合燃料油未入手時などは除外されます。大気汚染防止と海洋環境保全が目的です。
