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道路:道路占用制度 - 国土交通省
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2026年4月8日 02:03 JST·www.mlit.go.jp
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このページは、国土交通省による道路占用制度について説明しています。道路の一般使用(交通目的)に対し、電線やガス管などの公益事業施設を設置する「特別使用」を「道路占用」と呼びます。占用許可の対象物件は、電柱や水管、鉄道施設、地下街、露店、看板など法令で定められた7つのカテゴリーに分類されます。許可基準は公共性・計画性・安全性の原則を踏まえ、敷地外に余地がない場合に限定され、構造・期間・場所が政令基準に適合する必要があります。占用者は占用物件の維持管理責任を負います。
