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海事:改正「船舶油濁損害賠償保障法」への対応について - 国土交通省

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このページは、2019年5月に改正された「船舶油濁等損害賠償保障法」について説明しています。バンカー条約とナイロビ条約に対応するため、国際総トン数300トン以上の内航船舶にも船主責任保険(PI保険)への加入と保障契約証明書の船内備置きが義務付けられました。改正法は2020年10月1日に施行され、電子申請は2020年12月1日から開始されています。外航船・内航船・一般船舶・タンカーで対応が異なり、各地方運輸局で保障契約証明書の申請受付を行っています。

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