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海事:輸送中のコンテナの海中転落時の通報義務について(令和8年1月1日より) - 国土交通省
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海事:輸送中のコンテナの海中転落時の通報義務について(令和8年1月1日より) - 国土交通省
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このページについてAI生成
このページは、令和8年1月1日より発効するSOLAS条約の改正に伴い、輸送中のコンテナが海中に転落した場合の通報義務について説明しています。無線設備を有する船舶の船長は、コンテナ転落時に付近船舶・海上保安機関への安全通信と国土交通省への電子メール・電話報告が義務となります。報告すべき事項は、一般情報、位置情報、転落数、コンテナの種別、詳細情報、追加情報等です。即座に把握困難な情報は後報で構いませんが、最終確定値の報告が必要です。
