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航空:風力発電設備に係る航空障害灯の設置基準の緩和について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr13_000044.html2026年4月8日 01:06 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月8日 01:06 JST·www.mlit.go.jp
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このページは、風力発電設備の普及促進に向けた航空障害灯の設置基準緩和について説明しています。国土交通省は2050年カーボンニュートラル実現のため、航空法施行規則を改正しました。改正により、高さ150m以上の風力発電設備はナセル頂部に中光度白色航空障害灯を、底部までの等間隔位置に低光度航空障害灯を設置。高さ150m未満はナセル頂部のみに中光度白色航空障害灯を設置します。また、特定条件下ではタワー中間段の低光度航空障害灯を省略可能です。改正は令和4年11月22日に施行されました。
