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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10984.html
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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

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このページは、令和2年4月24日に原子力災害対策本部が発表した食品の出荷制限解除に関する公式通知である。福島県喜多方市産の野生ワラビと岩手県一関市産のタケノコについて、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき出荷制限が解除されたことを報告している。各都道府県からの申請に基づき、放射能検査の結果が基準を満たしたため制限解除が指示された。関連する詳細資料や問い合わせ先も記載されている。

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