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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155069.html2026年4月7日 21:01 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月7日 21:01 JST·www.mhlw.go.jp
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このページは、2017年3月14日付けの厚生労働省の報道発表資料で、原子力災害対策本部が福島県富岡町、大熊町、浪江町、飯舘村で産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブについて、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく食品の出荷制限を解除したことを発表しています。帰還困難区域を除く区域での制限解除です。
