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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000024859.html2026年4月4日 21:30 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月4日 21:30 JST·www.mhlw.go.jp
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について |報道発表資料|厚生労働省
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このページについてAI生成
このページは、平成25年10月1日付で原子力災害対策本部が発表した食品の出荷制限に関する報道資料です。青森県鰺ヶ沢町、福島県会津若松市、長野県小諸市で採取された野生きのこについて、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく出荷制限が指示されました。各県に対して本部から指示された内容と、出荷制限指示後の管理方針が別添資料で示されています。また、参考資料として同法に基づく食品の出荷制限及び摂取制限指示の一覧が掲載されています。
