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株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対して景品表示法違反を認め、2025年11月28日に措置命令を行ったことを発表しています。同社の商品表示が同法第5条第2号の有利誤認に該当し、同法第7条第1項に基づく措置命令が実施されました。詳細はPDF資料で公表されています。

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