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医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が医療法人社団スマイルスクエアに対して2025年3月17日に行った景品表示法に基づく措置命令について公表しています。同法人が経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」における歯列矯正の表示が、景品表示法第5条第3号のステルスマーケティング告示に違反していたことが認められたため、同法第7条第1項に基づき措置命令が実施されました。詳細はPDF資料で確認できます。

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