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Romanus Pontifex (Nicolau V) - O Recolhedor
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Romanus Pontifex (Nicolau V) - O Recolhedor
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このページは、ローマ教皇ニコラウス五世が発布した「ロマヌス・ポンティフェクス」に関する内容で、ポルトガルに対してアフリカ西岸の探検、貿易、航海の独占権を正式に付与する文書について説明しています。この文書は、キリスト教の信仰を広め、イスラム教勢力に対抗するための探索を認め、先住民を支配し永続的な奴隷状態にする権利も与えています。また、ポルトガルの独占を守るために、侵略を試みる他国に対しては厳しい霊的・市民的な罰則を定めています。

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Decretales, liber V, titulus XIX: De usuris - O Recolhedor
/decretales-de-usuris
このページは、教皇グレゴリウス9世による「デクレタレス」の一部であり、特に利息についての規定を扱っています。利息を取ることは一般に禁止されており、多くの聖職者が貧しい人々に金を貸し、担保に取った財産から利益を得ることが問題視されています。トゥールの公会議では、聖職者が利息を取ることを禁止し、侵害した場合は厳しい罰を受けるべきであると決議されました。文書は、中世のカトリック教会の法的枠組みの一部として、これらの規定がどのように機能していたかを示しています。
Open saveDe usura et contractu census - O Recolhedor
/de-usura-et-contractu-census
このページは、ドイツの特定の地域における土地や家屋の売買に関連した年金や公租に関する慣習について述べています。住民たちは、自らの財産に対して年金を売ることができ、その際には市場の通貨で価格を設定します。契約の中では、売主が受け取った金額の一部または全部を買主に返済することで、返済された金額に見合う年金の支払い義務が免除されることが明記されています。しかし、買主が所有する財産が時の経過と共に完全に破壊された場合でも、年金の支払いを求める権利はありません。この内容は、教皇カリストス3世の確認文書に基づいています。
Open saveCum onus apostolicae servitutis - O Recolhedor
/cum-onus-apostolicae-servitutis
このページは、教皇ピオ五世による「Cum onus apostolicae servitutis」の教令について述べており、厳格な契約の規則を設けている。特に、仮装された高利貸し条項を禁止し、有益な不動産に限定した年金の契約の有効性を制限する。教皇は、神の法律に対する軽視と欲望の炎を伴う契約が多く存在し、聖なる救いのためにこれらを見直す必要があると強調している。そのため、年金契約は不動産にのみ適用され、売却価格は証人と公証人の前で現金で支払う必要があり、契約の締結時点で全額が支払われなければ無効となる。
Open saveConcílio de Latrão V (1515) e usura - O Recolhedor
/concilio-de-latrao-v-e-usura
このページは、1515年のラトラン公会議第5回において、教皇レオ10世が貧しい人々を支援するための公的な借貸制度である「モンテ・ピエタティス」を合法化したことを述べています。この制度では、運営にかかる費用としての適正な手数料の徴収が認められ、貧困層が高利貸しから守られることを目的としています。また、信者の精神的な糧となるような教義の普及が重要であり、スキャンダルを引き起こす要素は排除されるべきとしています。
Open saveConcílio de Vienne (1311–1312) e usura - O Recolhedor
/concilio-de-vienne-e-usura
このページは、1311年から1312年にかけてのウィーン公会議における利息(ウスーラ)に関する教令を概説しています。教会は、利息を合法化するような公的な規則を設けることを禁じ、それに関与する権限を持つ人々に対して破門を示唆しています。もし三ヶ月以内にそのような規則を撤回しなければ、同様の罰が科されるとされています。また、違法な利息を求める者はその記帳を示す必要があり、利息が罪でないと主張する者は異端者と見なされることが明記されています。このように、教会は利息の実践を厳しく取り締まる姿勢を示しています。
Open saveConcílio de Latrão III (1179) e usura - O Recolhedor
/concilio-de-latrao-iii-e-usura
このページは、1179年に開催されたラトラーの第三公会議における利子(ウスーラ)に関する決定を紹介している。公会議では、著名な利子業者は祭壇の共犯から除外され、もしその罪のまま死んだ場合、キリスト教的な埋葬も受けられないことが定められている。また、彼らの贈り物を受け入れる者は、その職から停職されることになる。このように、聖書による厳格な禁忌を軽視し、利子業に走る者への厳しい措置が示されている。
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