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https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072664.html
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このページは、厚生労働省が2015年1月30日に発表した輸入食品に対する検査命令に関する報道資料である。ベトナム産かわはぎおよびその加工品から、動物用医薬品である抗生物質クロラムフェニコールが検出されたため、食品衛生法第26条第3項に基づき、輸入届出ごとの全ロットに対する検査命令を実施することが報告されている。2件の違反事例が記載され、いずれもかわはぎ調味乾製品で基準値不検出に対して検出された。違反貨物は全量廃棄または保管されている。平成25年から平成27年1月までのベトナム産かわはぎの輸入実績では、クロラムフェニコール違反が2件確認されている。
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このページは、厚生労働省が2015年1月30日に発表した、ベトナム産かわはぎとその加工品に対する輸入食品検査命令の実施について報じるものです。検疫所のモニタリング検査でベトナム産かわはぎ調味乾製品からクロラムフェニコール(動物用抗生物質)が検出されたため、輸入届出ごとの全ロット検査を義務づけることになりました。クロラムフェニコールは一日許容摂取量が設定されていないため、食品中に不検出が基準です。違反の詳細と措置状況が記載されており、過去の輸入実績も示されています。
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