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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定及び解除について |報道発表資料|厚生労働省

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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定及び解除について |報道発表資料|厚生労働省

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このページは、2014年8月25日付けの厚生労働省の報道発表資料で、原子力災害対策特別措置法に基づく食品の出荷制限の設定および解除について記載しています。福島県西会津町で採取された野生きのこ(430Bq/kg)について出荷制限が新たに指示されました。一方、岩手県および宮城県内の大川で採捕されたウグイ、福島県只見川の本名ダムから上田ダム間で採捕されたイワナ(養殖を除く)については出荷制限が解除されました。これらの指示は原子力災害対策本部長の権限に基づいています。

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このページは、2014年8月25日に厚生労働省が発表した原子力災害対策に関する食品出荷制限の設定及び解除についての報道発表資料です。福島県西会津町の野生きのこについて出荷制限を新たに設定し、岩手県と宮城県内の大川で採捕されたウグイ、福島県只見川のイワナについては出荷制限を解除することを指示しました。これらの指示は原子力災害対策本部長からなされたもので、放射能検査結果に基づいています。

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