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「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について:金融庁

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