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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10337.html2026年4月27日 15:00 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月27日 15:00 JST·www.mhlw.go.jp
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このページについてAI生成
このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、福島県の一部地域で産出される令和2年産米の出荷制限についての指示を示しています。福島県からの計画に従い、県が定める管理計画に基づかない米の出荷を制限することが決定され、具体的な管理計画や指示内容も掲載されています。これにより、放射性物質の安全性を確保するための措置が講じられています。
