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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定 |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075413.html2026年4月5日 21:00 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページは、原子力災害対策本部が2015年2月25日に発表した食品出荷制限に関する公式通知です。福島県南相馬市で産出された野生のフキノトウについて、放射能検査結果(110 Bq/kg)に基づき出荷制限を指示しました。原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に従い、同本部長が関係機関に対して出荷制限の実施を指示したもので、詳細な指示内容と管理方針が別添資料に示されています。
