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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22649.html2026年4月27日 21:00 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月27日 21:00 JST·www.mhlw.go.jp
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このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、茨城県と群馬県で採取された野生のキノコ類に対し出荷制限を設定したことを報告しています。茨城県水戸市と茨城町での検査結果は300 Bq/kgおよび120 Bq/kg、群馬県みどり市、中之条町、草津町、片品村、川場村では280 Bq/kgから510 Bq/kgの放射性物質が検出され、これにより出荷制限が指示されました。各県に対する管理の考え方も示されています。
