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有線電気通信法 | 国民のためのサイバーセキュリティサイト

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このページは、有線電気通信法について説明しています。同法は有線電気通信設備の使用と秘密保護、通信妨害について規定する法律です。秘密侵害は2年以下の懲役または50万円以下の罰金、通信業務従事者による侵害は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。通信設備損壊や機能障害を与える行為は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。営利目的で自動的に符号のみを送信する行為は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

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