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株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁
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2026年4月6日 09:30 JST·www.caa.go.jp
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株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁
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このページは、消費者庁が株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対して景品表示法違反を理由に措置命令を行ったことを公表しています。同社が供給する商品の表示において、同法第5条第2号の有利誤認に該当する違反行為が認められたため、同法第7条第1項の規定に基づいて措置命令が実施されました。詳細は公開されているPDFファイルで確認できます。
