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さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁がさくらフォレスト株式会社に対して行った措置命令について掲載している。同社が供給する「きなり匠」と「きなり極」という機能性表示食品の表示が景品表示法第5条第1号(優良誤認)に違反していることが認められたため、同法第7条第1項に基づく措置命令が2023年6月30日に実施された。詳細な公表資料や別紙が添付されており、不当表示に関する執行事例として記録されている。

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