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「顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件及び金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件」等について:金融庁

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「顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件及び金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件」等について:金融庁

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このページは、一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会の統合により発足した一般社団法人資産運用業協会に対応するため、顧客分別金信託に関する規定及び金融商品取引業協会の規則等を改正する件について、金融庁が2026年4月1日に公布・施行したことを報告する内容です。行政手続法に定める「軽微な変更」に該当するため、パブリックコメントは実施されていません。

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