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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました|報道発表資料|厚生労働省|厚生労働省

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このページは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを報告しています。改正の主な内容は、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を第一種特定化学物質に指定し、この物質を使用した製品の輸入を禁止することです。また、科学技術基準を設ける製品として消火器類が指定され、例外的な用途の削除も行われます。公布日は令和7年12月17日を予定しており、施行期日は令和8年6月17日です。

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