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総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

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総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

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このページは、住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できる制度について説明しています。2019年11月5日から施行された住民基本台帳法施行令の改正により、婚姻などで氏が変わった場合でも、従来の氏を公式に記載することが可能になりました。旧氏の併記は、旧姓を使用しながら活動する女性を支援するための施策です。住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードにも自動的に反映されます。1人につき1つの旧氏のみ記載可能で、市区町村での請求手続が必要です。2025年12月10日から戸籍謄本の持参は原則不要になりました。

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